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遺言

遺言書について

遺言書について

遺言書は、自分が死亡したときに、自分の財産を誰に取得させるかなどを、定められた様式に従って、生前にあらかじめ決めて書き残すものです。遺言書を作成することによって、財産を誰に残すかをご自身で決められるため、自分の死後、遺産分割協議をする必要が無く、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けられます。また、遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人に相続財産を残すことも可能です。

遺言書の種類

遺言には、大きく分けて『普通方式』と『特別方式』という二つの形式があります。
特別方式の遺言は、遺言者が危篤状態や、船舶で航行中といったごく限られた状態である場合のものであり通常に使用する方式ではありません。
普通方式では下記の3種類があります。

自筆証書遺言-遺言者が全文自筆・証人不要

最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成できます。証人が不要ですので、作成やその内容について秘密にできますが、法律の定めに違反していた場合や、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。

公正証書遺言-公証人が作成(口述筆記)・証人2人以上。

公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。

秘密証書遺言-本人または代筆、ワープロ、タイプライターにより作成・公証人1人、証人2人以上。

ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。