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ヤミ金

ヤミ金・闇金・やみ金(無登録業者)

ヤミ金・闇金・やみ金(無登録業者)

ヤミ金・闇金・やみ金(無登録業者)
貸金業を行う際には、貸金業法第3条により、都道府県知事などの登録を受ける必要がありますが、その登録を受けずに無登録で貸金業をしている者を一般的にヤミ金と呼んでいます。

無登録で営業をした者は、貸金業法により10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金に処される(懲役刑と罰金刑を併せて刑を科せられることもあります)ことからもその行為自体が重大な犯罪行為であることが分かります。

その手口は
小口の資金(1万円から2万円程度)を貸し付けて1週間で5割程度の利息を支払わされるかまたは貸付額の倍程度の返済を求めてくるのが一般的です。
申し込みに際しては、家族、親戚、職場あるいは近所の連絡先まで聞かれ、その確認が取れないとお金を貸したりはしません。返済が滞ったときに、聞き出した関係先に一斉に連絡するなどして返済を強制させるためのものです。最近は、以前と異なってヤミ金業者に対する規制が厳しくなっているため、携帯電話と他人の預金口座を利用した遠隔取引がほとんどです。

もしヤミ金業者に手をだしてしまったら

できるだけ早く当事務所へ相談してください。※面談必須(面談が出来ない方は、お受けできません)

ヤミ金は返済をしている間は、良いお客さんなので対応も悪くないですが、返済ができなくなれば、とたんに脅しをかけてきます。脅しに負けて他のヤミ金からまた借金を重ねていけばどんどん借金が膨らむ一方で、ますます泥沼に陥っていきます。ヤミ金被害の場合、その多くは誰にも相談できず、一人で悩みを抱えてとても辛い精神状況に追い込まれてしまいます。よく事務所に相談にみえた方のお話を伺っておりますと、比較的態度の優しいヤミ金業者に相談してらっしゃいますが、解決にはなりませんので、絶対に止めてください。ヤミ金業者は、それなりの対応を教えてくれたりすることもありますが、それは他のヤミ金業者が商売敵となるため、商売敵を排除して自身の借金だけを確実に支払ってもらおう(または自身の仲間内で食い物にしよう)という意図があるからです。ヤミ金について熟知している専門家への早期相談でなければいつまで経ってもヤミ金から抜け出せなくなってしまいますのでご注意ください。

なるべく早くご相談されることをお勧めいたします。相談については無料ですので一人で抱えこまず、お気軽に一度ご連絡ください。