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悪徳商法被害

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こんな契約トラブル、あなたならどうしますか?

■訪問販売
■内職商法
■点検商法
■モニター商法
■ずさんなリフォーム工事

■展示販売
■マルチ商法
■キャッチセールス
■アポイントメント商法
■催眠商法

上記のような、次々と高齢者を狙った販売、振り込め詐欺といった悪質商法は年々巧妙化しています。
業者ペースの言葉巧みなセールストークにより商品を選ぶ自由が極端に狭められ、消費者は冷静な判断ができなくなったところで契約を締結させられてしまうケースが多くあります。

解約や商品の返品を消費者のほうから申し入れると、解約を拒絶される場合や高額な損害賠償金や違約金を請求されてしまい問題になるケースも多々あります。
事業者の言いなりになって泣き寝入りする必要はありません。
こういったケースに当てはまる方は、一度ご相談ください。

クーリングオフに関して

クーリングオフに関して

クーリングオフとは、あなたがご契約をしてから一定の期間内に無条件で違約金や損害賠償金を支払うことなく契約を解除できるという制度です。

クーリングオフは、配達証明つきの内容証明郵便で行います。
あなたが事業者に対して「契約を解除します。」という内容をお伝えできればいいのですが、口頭や一般のハガキなどでその旨伝えても、業者は「そんなことは聞いてない。」「そんなハガキは届いていない。」などといって、契約解除に応じないケースもあるので、クーリングオフの期間内に業者に解約の意思を伝えた証拠を残すための方法です。クーリングオフをすることにより、すでに支払ってしまった代金の返還を請求できます。

その他に業者へ着払いで商品の引取りを請求することもできます。原則として業者に損害賠償や違約金などは一切払う必要がありません。
クーリングオフができる期間は法律で決められていますのでご注意ください。

クーリングオフができる期間は訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供契約(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)などは8日間ですが、連鎖販売取引(マルチ商法)や業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)はクーリングオフの期間が20日間となっております。