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成年後見

成年後見制度とは?

成年後見制度とは?

成年後見制度は、精神上の障害で判断能力が不十分な人に後見人などをつけて本人の生活をサポートする制度です。具体的には、知的障害や精神障害、認知症など判断能力が不十分な人が不利益を受けないようにするのです。

例えば、高齢者や知的障害者で判断能力が十分なければ、財産を適切に管理することや、自分に合った福祉サービスを選ぶことが難しくなります。悪い人に財産を騙し取られたり、質の悪い福祉サービスを提供されていたりしていても分からないことが多いのです。このような場合に、後見人などが財産を適切に管理したり、本人が適切なサービスの提供を受けているかをチェックしたりする制度なのです。

不動産名義変更(不動産登記)には、売買、贈与、財産分与などの土地や建物、マンションなどの名義変更(所有権移転登記)相続による土地や建物、マンションの名義変更(相続登記)、住所の変更などがあります。
また、親族などに相続が開始した場合でも、相続人に判断能力の不十分な方がいると、遺産分割協議も困難になります。このようなときは、法定後見人としてその本人に代わって遺産分割協議に参加することによって、相続手続きを進められます。

法定後見制度

本人の判断能力がすでに衰えている場合の制度です。本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助の3つに分かれます。法定後見制度では、成年後見人などが本人に代わって契約などを行えます。また、悪徳商法などの不当な契約を後から取り消すことも可能です。

後見

判断能力が常に欠けている人が該当します。日常の生活に関する行為以外は後見人に代理権・取消権が与えられます。

保佐

判断能力が著しく不十分な人が該当します。不動産や自動車の売買など重要な取引行為は保佐人の同意が必要となります。

補助

判断能力が不十分な人が該当します。不動産の処分管理や預金の払い戻しなどの財産に関すること、介護サービス契約など日常生活に関することを、必要に応じて当事者の申し立てによって決められます。

任意後見制度

現在はまだ判断能力があるが、将来の判断能力低下に備えるための制度です。
本人が前もって代理人(任意後見人)に自己の判断能力が不十分になったときの財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人が作成する公正証書で結んでおくというものです。
本人の判断能力が低下したときは、本人や家族が家庭裁判所に申し立てられます。

■通帳や財産を適切に管理します。
■不要な契約の解約や悪質な契約の取消をします。
■入院費やデイケアの費用の支払いをします。
■施設を探し、入所契約をします。
■ご本人が相続人になる場合、ご本人に代わって遺産分割協議に参加します。

司法書士は、法定後見人となって、ご本人の権利を守りながら支援します。ちなみに、最高裁判所の平成19年度の統計(成年後見人の他に、保佐人・補助人を含んだ統計)では、親族以外の第三者が成年後見人などに選任されたものは全体の28%で、司法書士が10.5%、弁護士が7.7%、社会福祉士が5.3%となっています。
尚、後見人の報酬は、家庭裁判所が決定します。