![]() 一般的に最も有名な借金解決の方法である「自己破産」とは、「裁判所を通して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われています。 これを一般の方々に分かりやすく表現すると、「過去にいろいろあったでしょうが、もう1度ゼロからやり直して、明るく希望のある未来を作っていきましょう。」という、国が再出発のチャンスを与えた制度なのです。 一般の方には「自己破産」という制度自体は、「人生の終わり」、「人生の落伍者」、「人生の汚点」などとネガティブなイメージを持たれています。確かに、「借りたお金は返さなければいけません」し、「どうせ借金をしたら自己破産すればいい」、などと考えることは絶対にしてはいけません。しかし、あなた自身はそのような考え方を持っていましたか?おそらく、借金の返済を滞らせないように、生活の中でいろいろなものを削り、知恵を絞り出し、ぐっすりと眠れない日々を送ってきたのではないでしょうか?借金の理由はさまざまですが、多くの方々がこのような辛い日々を経てきています。そして、このように借金を返済する精一杯の努力をしてきた方々のために作られた制度こそが「自己破産」なのです。 「自己破産」は借金がゼロになる手続きですが、本当に大切なことは手続きが完了した後、どのような人生を送っていっていただけるかなのです。私たちは、「自己破産」の後、「新たに事業を始め大成功を収めた方」や、「孫の成長ぶりを見ながら幸せに暮らす方」や、「苦労を乗り越え、より絆を深めた夫婦」をたくさん見てきました。 |
○メリット |
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×デメリット |
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![]() 民事再生とは、「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。 この民事再生手続きの1番の特徴は、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。 |
では、どれほど減額ができるかと言うと、住宅ローンを除く借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きなのです。例えば、3,000万円の住宅ローンが残っており、その他に500万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払ってさえいければ、その他の借金は100万円まで減額され、これを3年間で、つまり毎月約28,000円の返済を3年続けることができれば、残りの 400万円の返済は免除されることになるのです。 |
![]() この話をすると、「そんないいことだらけの制度が本当にあるのですか?」と聞かれることがあります。確かに「自己破産」せずに大幅に借金が減額でき、住宅(持ち家)も残せるなんて、自己破産しかないと考えていた人にとっては、驚き以外の何ものでもないでしょう。
但し、「民事再生」には2つほど問題があります。 2つ目は、「自己破産」と「民事再生」の違いについてです。「自己破産」はご存知のとおり、全ての借金をゼロにするため、手続き後、支払わなければいけないものは何もありません。「民事再生」は大幅に減額されたとはいえ、最低3年間は返済義務が残ることになります。そして、この2つの手続きのデメリットの違いというと、「自己破産」には資格制限があり、「民事再生」にはないことぐらいが大きな違いであり、この資格制限も一部の方々以外は、影響はないと思われます。そうすると、共通するデメリットであるブラックリストに載ること以外は、この2つの手続きのデメリットはほとんど変わらないのです。にもかかわらず、一方は返済義務がなくなり、もう一方は返済義務が残るといった場合、どちらが賢明でしょうか? これには、「民事再生」手続きが作られた経緯が関係してきます。つまり、「民事再生」手続きは住宅ローンに追われ、「自己破産」する人達が増えてきたため、そのような人々を救済するためにできた制度であると考えられます。もちろん、心情的にどうしても「自己破産」したくないという依頼者には、「民事再生」手続きを勧めることはありますが、本音は、住宅ローンがあり、その他の借金を整理(5分の1にする)すれば生活が成り立っていく方々にのみ、お勧めしたい手続きなのです。 |
○メリット |
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×デメリット |
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